国籍を選ぶ権利は子ども次第
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2021年6月29日 蛻変の記367号
今日も自分の中に起こった「?」や「!」を書いていきます。
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先日、夫婦別姓のことを書いたのでその続き。
我が家は日本人と中国人の夫婦のため別姓で過ごしています。
娘の姓は父親のものにしています。
なぜ父親の姓にしたかというと日本のパスポートが欲しかったから。
中国でも良かったのですが、ビザなしで行けるところが限られる。
中国が二重国籍を認めていないのも頭にあったからかもしれません。
娘が日本のパスポートを持って中国に行くようになってから知ったことがあります。
長期滞在する場合、ビザの申請は不要で過ごせるカードがあるということ。
パスポートは別の国でも中国人の親を持つ子が申請できるものらしい。
中国としては二重国籍を認めないため、親が別の国を選択することがある。
親が子の意見を汲むことなく決めるため、国籍放棄をする年齢制限までの制度。
娘が大人になり中国の国籍放棄するまでは
国籍を選ぶ権利を持っている。
あと10年と少しある中で何を選択するのか、
親としては楽しみ。
日本にいて日本で育つと日本以外の選択肢はなかなか取りづらい。
初めから選択肢に入っているのと
自分で選択肢をつくるのとは考えの幅に差が出るとおもうんですよね。
夫婦の姓にしても国籍にしても選ぶを大事にしたいものです